[A]ポイントの発行申請と同時に、商品への交換申請をする場合
「住宅エコポイント発行・交換申請書」のポイント交換申請情報の記入欄に、
交換を希望する商品の事業者コード、商品コード、利用ポイント数等を記入してください。
商品への交換申請に関する注意点はこちら
<記入例>
エコ住宅の新築とエコリフォームでは「復興支援・住宅エコポイント発行・交換申請書」の書式は異なりますが、ポイント交換申請に関する項目は共通です。ここでは申請書のポイント交換申請情報の記入方法についてご説明いたします。
(例)復興支援・住宅エコポイントが320,000ポイント発行される場合
発行されるポイント数のうち半分(160,000ポイント)以上は、復興支援商品と交換して下さい。
エコ商品等に交換できるのは、発行されるポイント数のうち半分(160,000ポイント)までです。

以下の場合は、ポイント発行後に住宅エコポイント事務局から申請者宛に送付されるポイント通知に記載された方法に従って商品と交換してください。ただし、即時交換については、ポイント発行申請時に行う必要があります。
- 今回の申請でポイントのすべてを商品等に交換しない場合(残りのポイントがある場合)
- エコ商品と復興支援商品それぞれについて5種類以上の商品と交換する場合
詳しくは、申請書記入の仕方、申請の手引きをご覧ください。
[B]ポイント発行後に、商品への交換申請をする場合
※ポイント通知ハガキは、ポイント発行・交換申請されたすべての方に届きます。
残りのポイントがある場合は、ポイント通知ハガキかマイページで交換申請できます。
ポイント通知ハガキについてはこちら
- ご注意ください!
- <お申込み時に注意が必要な商品>
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利用可能地域、受け渡し方法、期間や数量が限定された商品があります。
詳しくは、各交換商品提供事業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話でお問い合わせください。
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20歳未満の方はポイントを酒類へ交換することはできません。
- <申請書に交換商品をご記入いただく際の注意事項>
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発行されるポイントのうち1/2(半分)以上は、復興支援商品と交換してください。
発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、エコ商品と交換できます。
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一度に注文できる商品の種類はそれぞれ4つまでです。
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一度お申込みいただきました商品の取り消し、返品はできません。
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商品を複数申し込まれた際に、申請内容に一つでも間違いがあった場合、お申込みいただいたすべての商品の申請が無効となり、未使用ポイントとして蓄積されてポイント通知ハガキ(復興支援・住宅エコポイント発行・交換状況のお知らせ)が届きます。
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商品券等は、商品ごとに手数料等が設定されているため、商品の組み合わせにより、同じ額面の商品券等でも、交換に必要なポイント数が異なる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、各交換商品提供事業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話でお問い合わせください。
例)5,000円分以下は手数料(100点)あり、5,000円分を超える場合は手数料なしの場合
| 事業者コード Vxxx エコエコ商品券 |
| エコエコ商品券 |
5,000円分 |
商品コード Z-5000 |
5,100点 |
| 10,000円分 |
商品コード A-10000 |
10,000点 |
仮に30,000円分と交換する場合
(1)
Z- 5000(5,000円分)を6口分申請する場合
必要ポイント数 = 5,100点× 6(数量) = 30,600ポイント
(2)
A-10000(10,000円分)を3口分申請する場合
必要ポイント数 = 10,000点× 3(数量) = 30,000ポイント
- <商品のお届けについて>
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送料・手数料等は、交換に必要なポイント数に含まれます。
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交換商品のお届けに要する時間は商品及び交換商品提供事業者によって異なります。混雑している場合は、お時間がかかることがあります。
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ポイント通知ハガキ・商品発送先の住所を変更する場合は住宅エコポイント事務局にご連絡ください。
- <即時交換について>
- 即時交換については、商品交換等と申請方法が異なりますので、ご注意ください。
詳しくはこちら