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エコリフォーム

平成24年5月1日以降にポイント発行申請をするには、事前に予約が必要です。
詳しくはこちら
ポイントの発行対象となるエコリフォーム
A. 窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
ガラス交換

内窓の設置

外窓の交換

B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
※原則、以下の当該JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品とします。
-
(1)該当するJIS:JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905
-
(2)なお、現在JIS認証の取得に至っていませんが、JIS認証を取得した製品と同等の性能担保や、品質管理体制が確保されていると認められるものは対象とします。具体的な要件は以下のとおりです。
-
イ.JIS認証を取得している製品と同等の性能担保とは、JIS認証機関等の第3者から過去3年以内に性能評価データを取得しているもの。
-
ロ.JISと同等の品質管理体制が確保されているものとは、JIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定され運用されているもの又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)。
-
(注1)上記(1)のJIS認証取得品のうち、形状・寸法等によりJISマークの表示ができないものについては、当該JIS認証取得品に準じて扱うものとします。
-
(注2)対象製品は、ノンフロンのものに限ります。
一戸建ての住宅
| 断熱材区分※1 | 断熱材最低使用量(単位:m3) | ||
|---|---|---|---|
| 外壁 | 屋根・天井 | 床※2 | |
| A-1 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
| E | |||
| F | |||
- ※1 断熱材の各区分の内容についてはこちらをご覧ください。
- ※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
共同住宅等
| 断熱材区分※1 | 断熱材最低使用量(単位:m3) | ||
|---|---|---|---|
| 外壁 | 屋根・天井 | 床※2 | |
| A-1 | 1.7 | 4.0 | 2.5 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 1.1 | 2.5 | 1.5 |
| E | |||
| F | |||
- ※1 断熱材の各区分の内容についてはこちらをご覧ください。
- ※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。

C. バリアフリー改修
D. 太陽熱利用システムの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
E. 節水型トイレの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5207(平成23年1月28日改正)に規定する「節水U形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
F. 高断熱浴槽の設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
G. リフォーム瑕疵保険への加入
H. 耐震改修
AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事が対象となります。
耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、
現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。
- 持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
- 国からの補助金を受けて窓や壁などの断熱工事やバリアフリー改修工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
-
耐震改修に関する各地方公共団体が交付する補助金等との併用は可能です。
ただし、当該住宅の耐震改修に要した額から、他の補助金等で交付を受ける額を引いた額が150,000円未満の場合、耐震改修の申請はできません。
- ポイントが発行される住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
- なお、耐震改修を行ったことの証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。
- バリアフリー改修や太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、耐震改修のみでの申請はできません。窓の断熱改修や外壁、屋根・天井又は床の断熱改修と同時に申請してください。
- バリアフリー改修や住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、耐震改修のみを行う工事はポイント発行対象となりません。
- 工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工)はポイント発行対象となりません。
発行されるポイント数
各工事等のポイントを合計し、1戸あたり300,000ポイントを上限とします。(※)
なお、耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算します。

※ポイントの発行上限には、過去に発行を受けた住宅エコポイントと復興支援・住宅エコポイントを合計したものを含みます。
なお、バリアフリー改修について、住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて1戸あたり50,000ポイントを上限とします。
また、住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置について、住宅エコポイントで発行されたポイントも含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
A. 窓の断熱改修
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。
| 大きさの 区分 |
1箇所あたりのポイント数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 内窓設置※1 外窓交換※2 |
ガラス交換※3 | |||
| 面積※4 | ポイント数 | 面積※5 | ポイント数 | |
| 大 | 2.8m2以上 | 18,000 | 1.4m2以上 | 7,000 |
| 中 | 1.6m2以上 | 12,000 | 0.8m2以上 | 4,000 |
| 2.8m2未満 | 1.4m2未満 | |||
| 小 | 0.2m2以上 | 7,000 | 0.1m2以上 | 2,000 |
| 1.6m2未満 | 0.8m2未満 | |||
- ※1 内窓の交換も含みます。
- ※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
- ※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
- ※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
- ※5 ガラスの寸法を測定します。
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
施工部位ごとにポイント数を発行します。
| 施工部位別ポイント数 | ||
|---|---|---|
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
| 100,000 | 30,000 | 50,000 |
C. バリアフリー改修 (住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて50,000ポイントを1戸あたりの上限とします。)
AまたはBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。
| 施工内容 | ポイント数 | ||
|---|---|---|---|
| 手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 箇所数に かかわらず |
5,000 |
| 便所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 洗面所の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 廊下・階段の手すり設置 | 〃 | 5,000 | |
| 段差解消 | 屋外に面する出入口(玄関・勝手口等)の 段差解消工事 |
〃 | 5,000 |
| 浴室の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
| 屋内(浴室を除く)の段差解消工事 | 〃 | 5,000 | |
| 廊下幅等の 拡張 |
通路の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 |
| 出入口の幅を拡張する工事 | 〃 | 25,000 | |
D. 太陽熱利用システムの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
E. 節水型トイレの設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
F. 高断熱浴槽の設置
AまたはBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
G. リフォーム瑕疵保険への加入
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合、1申請あたり10,000ポイントを発行します。
H. 耐震改修
AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事について、300,000ポイントの上限とは別に、1戸あたり150,000ポイントを発行します。
耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、
現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。
耐震改修に関する各地方公共団体が交付する補助金等との併用は可能です。
ただし、当該住宅の耐震改修に要した額から、他の補助金等で交付を受ける額を引いた額が150,000円未満の場合、耐震改修の申請はできません。
なお、耐震改修を行ったことの証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。
ポイントの発行対象となる工事着手の時期
平成23年11月21日〜平成24年10月31日に工事着手(※)したものを対象とします。
※ポイントの発行対象工事を含む工事全体の着手

*エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイント発行対象となる工事の着工・着手期間が異なるため、ご注意ください。
ポイントの申請期限
| 一戸建ての住宅 共同住宅等 |
平成25年1月31日まで |
|---|---|
| 共同住宅等で 耐震改修を行うもの |
階数が10以下 階数が11以上 |
*エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイントの申請期限が異なるため、ご注意ください。
ポイントの交換申請期限
平成27年1月31日まで







