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エコ住宅の新築

平成24年5月1日以降にポイント発行申請をするには、事前に予約が必要です。

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ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築

次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。

(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。

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(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。

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(3)太陽熱利用システムの設置

太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの(※)を対象とします。
ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)

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ご注意

  • 持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
  • 省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金を受けている場合は、ポイントの発行対象外です。高効率給湯器や太陽光発電設備などについては、ポイントの発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。
  • ポイントの発行対象となる住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。

発行されるポイント数

ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築

被災地(※):1戸あたり300,000ポイント

その他の地域:1戸あたり150,000ポイント

太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。

*エコ住宅の新築で申請に必要な第三者機関による証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。

※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における
「特定被災区域」とします。

「被災地を検索する」にはこちら

ポイントの発行対象となる工事の期間

平成23年10月21日〜平成24年10月31日に建築着工(※)したもの。

※根切工事又は基礎杭打ち工事の着手

※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、発行対象となる工事期間が異なるため、ご注意ください。

ポイントの申請期限

一戸建ての住宅 平成25年4月30日まで
共同住宅等

階数が10以下
平成25年10月31日まで

階数が11以上
平成26年10月31日まで

※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイントの申請期限が異なるため、ご注意ください。

ポイントの交換期限

平成27年1月31日まで

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