- 復興支援・住宅エコポイントの発行対象は、住宅エコポイント事務局(以下、「事務局」という)の示す要件を満たす、平成23年10月21日から平成24年10月31日の間に建築着工したエコ住宅の新築および平成23年11月21日から平成24年10月31日の間に工事着手したエコリフォームとします。
- 復興支援・住宅エコポイント事業(以下、「本事業」という)の申請者とは、復興支援・住宅エコポイントの発行申請および交換申請を行う申請者として申請書に記載された者をいいます。
- 復興支援・住宅エコポイントは、申請者が申請書および添付書類により発行申請を行い、当該発行申請情報が事務局に到着し、事務局によって専用の登録システムに正しく入力・承認された時点で、事務局より申請者に対して発行・付与されます。
- 復興支援・住宅エコポイントの交換商品等との交換(即時交換を含む)は、申請者が申請書等により交換申請を行い、当該交換申請情報が事務局に到着し、事務局によって専用の登録システムに正しく入力・承認された後、当該交換申請情報が交換商品提供事業者に通知され、当該事業者によって申請者に交換商品が発送されること等により行われます。
- 復興支援・住宅エコポイントは、平成21年度第二次補正予算、平成22年度予備費および補正予算に基づき実施する「エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業」(住宅エコポイント事業)における交換商品等とは交換できません。
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復興支援・住宅エコポイントの発行申請期限(以下、「発行申請期限」という)は、エコ住宅の新築のうち【一戸建ての住宅】の場合は平成25年4月30日まで、また、【共同住宅等】の場合は平成25年10月31日まで(ただし、階数が11以上のものは平成26年10月31日まで)となります。
エコリフォームの場合は平成25年1月31日までとなります。また、エコリフォームのうち【共同住宅等】において耐震改修を行う場合は平成25年10月31日まで(ただし、階数11以上のものは平成26年10月31日まで)を発行申請期限とします。
- 発行申請期限前であっても、発行可能なポイント数に達した時点で復興支援・住宅エコポイントの発行を終了します。
- 復興支援・住宅エコポイントと交換商品等との交換申請期限(以下、「交換申請期限」という)は平成27年1月31日となります。申請者により交換申請期限までに適正に交換申請が行われなかったポイントおよび当該権利は、交換申請期限をもってすべて消滅します。なお、事務局は、申請者に対して消滅した復興支援・住宅エコポイントおよび本事業に関わる権利を補償するいかなる責任も負いません。
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申請者に復興支援・住宅エコポイントが発行・付与された場合または申請者によって交換申請が行われた場合、事務局は、申請者に対してハガキや電子メールなど事務局が定める方法により、発行・付与されたポイント数等が記載された通知(以下、「ポイント通知」という)を送付します。
交換申請の内容に誤りがあるかまたは交換商品等と交換するものとして申請されたポイント数に対して申請者の保有するポイント数が不足している場合、事務局は当該交換申請を無効とし、申請者は再度交換申請をすることとします。
- 事務局は、申請者、事務局のいずれの責による場合でも、復興支援・住宅エコポイントの発行対象となるエコ住宅の新築またはエコリフォームに対して発行すべきポイント数と、実際に発行されたポイント数との間に齟齬のある場合、発行されたポイント数を適正なポイント数に訂正する権利を有します。
事務局は、事務局の裁量により、随時、交換商品に関する内容の変更または取扱いの終了をすることができます。
- 申請者が事務局に通知した発行申請情報の個人データ(住所、電話番号等)に変更が生じた場合、申請者は速やかに変更内容を事務局に連絡するものとします。
- 申請者から上記連絡がない場合、事務局は、当該申請者に発行されたポイントまたは当該申請者からの発行申請、交換申請等を無効とすることができるものとします。
- なお、申請者の住所変更、長期不在、住所不明等の原因により当該申請者が交換商品を受領しないまま交換申請期限を経過した場合、その時点で、当該申請者が交換申請を行った交換商品に関して有する一切の権利が失効し、当該交換商品と交換するものとして申請されたポイントは返還されないものとします。また、この場合、交換商品提供事業者および事務局に発生した交換商品の再送に係る送料、手数料等の費用発生の責任は、申請者が有するものとします。
申請者は、既に行った交換申請の内容変更およびキャンセルはできません。
万が一、交換申請の内容変更およびキャンセルが生じた場合、事務局の故意または重過失に起因する場合を除き、事務局は、申請者に対して復興支援・住宅エコポイントの返還に関する責任を負いません。
事務局は、本事業の適正な実施を図るため、申請者に対して、必要に応じ電話による問い合わせや追加書類の提出、申請対象住宅への立ち入りを含めた現地調査に協力をお願いする場合があります。
上記調査等にご協力いただけない場合または上記調査等により復興支援・住宅エコポイントの発行対象とならないことが確認された場合、事務局は、当該申請者に対する復興支援・住宅エコポイントの発行を停止または無効とすることができます。
また、上記調査時点で、申請者により発行されたポイントと交換商品等との交換が行われていた場合、事務局は、当該申請者に対して、当該交換商品等との交換に要したポイント数に相当する金額の返金を求めることができます。
事務局は、申請者の故意または過失に起因して第三者により使用された復興支援・住宅エコポイントに関して、申請者に生じた損害について一切の責任を負いません。
事務局は、ポイント通知の紛失、盗難等について一切の責任を負わず、また、ポイント通知の紛失、盗難等に起因してポイントが不正使用されるかまたは失効した場合であっても、復興支援・住宅エコポイントの再発行の義務を負いません。
申請者および工事施工者または販売事業者宛のポイント通知の郵送や、申請者に対する交換商品の発送等の際に生じる送付物の遅延、紛失、損害等のすべての事故について、事務局は、その一切の責任を負わず、その事故に起因してポイントが不正使用されるかまたは失効した場合であっても復興支援・住宅エコポイントの再発行の義務を負いません。
事務局は、申請者が、以下A〜Cの行為を行うかまたは行おうとした場合、発行申請、交換申請または当該申請者が保有する未使用のポイントを無効とすること、将来の発行申請、交換申請を受理しないことができます。また、以下A〜Cの行為を行った申請者により発行されたポイントと交換商品等との交換が行われていた場合、事務局は、当該申請者に対して、当該商品との交換に要したポイント数に相当する金額の返金を求めることができます。
A:復興支援・住宅エコポイントの発行・交換申請書に、申請時点での正しい情報が記載されていない場合
B:本事業について事務局が作成した規約または本事業について事務局が行った告知、発表等において認められていない行為をした場合
C:その他、事務局との信頼関係を損なうと事務局が判断した場合
事務局は、事務局運営にあたり、申請者から提出された個人情報について、個人データへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。
なお、事務局は、ポイントの発行や商品交換業務など本事業の目的の範囲内で、申請者の個人データを交換商品提供事業者等に提供することができます。
また、事務局は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。
本同意事項に基づく復興支援・住宅エコポイントの発行申請、交換申請等に関して、申請者と事務局との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
事務局は、本事業の終了またはその内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局は、本事業の終了、停止、規約の変更等によって申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当該損害等が事務局の故意または重過失による債務不履行または不法行為に起因するものでない限り、一切責任を負わないものとします。申請者は、本規約の変更については、事務局が自らのホームページ等で変更内容を公表した後は、変更の事実およびその内容を承認したものとみなします。
- ※事務局は、復興支援・住宅エコポイントの発行申請または交換申請について、取消等を行う場合を含め、原則として一度提出いただいた申請書を申請者に返却いたしません。
- ※申請者が、住所等の変更について、事務局に対する連絡を行わなかったために、事務局からの通知または送付書類が延着、不着となった場合でも、当該通知または送付書類は、通常到着すべき時に申請者に到着したものとみなします。
- ※最新の事務局のホームページまたは印刷物等に記載された本規約の内容や事務局からの告知等の内容は、すべて過去の規約や告知等の内容に優先するものとします。最新の規約や告知等の内容と相違する従来の規約や告知等の内容は、最新の事務局のホームページまたは印刷物等に記載された告知等の内容に改定されたものとみなします。
- ※国からの補助金を受けて行われている工事は、原則として、復興支援・住宅エコポイントの発行申請はできません。
- ※復興支援・住宅エコポイントは、一時所得または不動産所得等として所得税の課税対象となります。また、住宅借入金等特別控除等の税額控除の適用を受ける場合には、エコ住宅の新築等の取得対価等の額から交換等に充てたポイントの価額を差し引いて控除額を計算します。
- ※20歳未満の方は復興支援・住宅エコポイントを酒類へ交換することはできません。
- ※申請に関して不明な点は、申請の手引きをご参照ください。